よくあるご質問

これまでにお問い合わせの多くあった質問事項をまとめました。

1.制度概要

中山間地域等直接支払との関係

中山間地域等直接支払と多面的機能支払は、両方に取り組むことが可能でしょうか。可能である場合、中山間地域等直接支払で取り組む活動と多面的機能支払で取り組む活動は、どう仕分けるのでしょうか。

1.中山間地域等直接支払と多面的機能支払の両方に取り組むことが可能であり、それぞれ交付対象農用地面積に応じた交付金が交付されます。

2.この場合、多面的機能支払の活動計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、多面的機能支払により行っていただく必要があります。
(重複箇所における地域資源の保全管理活動については多面的機能支払により行うことを多面的機能支払の活動計画書へ明記することが必要)

3.中山間地域等直接支払の交付金については、協定に基づき個人へ配分することも可能であるが、中山間地域等直接支払の共同取組活動に充てる場合には、多面的機能支払の活動を実施した後にも、なお不足が生じた際に追加で活動を実施することや、多面的機能支払交付金を充てた活動とは別の活動(農作業用機械の共同購入等)へ充当する必要があります。

中山間地域等直接支払と多面的機能支払の両方に取り組む場合、多面的機能支払の交付金を活用して実施した農地、水路、農道等の保全活動を、中山間地域等直接支払の農業生産活動等の活動実績とすることができるのでしょうか。

1.中山間地域等直接支払の協定に位置付けられている農業生産活動等の行為については、多面的機能支払の交付金を活用して実施した活動を活動実績とすることができます。

2.ただし、中山間地域等直接支払の多面的機能を増進する活動については、多面的機能支払の交付金を活用して実施した活動を活動実績とすることはできないため、資源向上支払(共同活動)に取組む場合は、中山問地域等直接支払の多面的機能を増進する活動で選択している活動以外の活動を実施する必要があります。

中山間地域等直接支払に取り組んでいる集落協定は、別途、活動組織を設立しないといけないのですか。

1.中山間地域等直接支払に取り組む集落協定においても、多面的機能支払に取り組む場合は、新たな組織を設立する必要があります。

2.その際、農地維持支払のみ取り組む場合は、現在の集落協定参加者をそのままメンバーとして活動組織を設立することも考えられます。ただし、この場合においても新たな支払に対応した組織の規約の作成等の事務が必要となります。

3.なお活動組織は、多面的機能発揮促進法に基づき市町村から事業計画の認定を受け、認定農業者団体等になる必要があります。

環境保全型農業直接支払との関係

多面的機能支払と環境保全型農業直接支払を併せて実施しようとする組織が、農地維持支払の対象農用地で環境保全型農業直接支払の地域特認として「IPMを実践する取組」(総合的病害虫・雑草管理と組み合わせた畦畔除草及び長期中干し)を実施することは可能でしょうか。

対象農用地が重複していても、多面的機能支払と環境保全型農業直接支払の双方に取り組むことは可能です。ただし、地域特認として「IPMを実践する取組」を行う場合、該当農用地における環境保全型農業直接支払の要件になっている畦畔除草等については、多面的機能支払からの支出は行わないなど、国費の2重払を避ける必要があります。

その他

国・都道府県・市町村の認定道路や、町並びに土地改良区が設置し管理している水路施設等は、多面的機能支払の対象になりますか。

1.農地管理者が決まっている公共的施設の管理については、管理者が行うことが前提ですが、地域の慣行として農地や地域で管理すべき水路等と一体的に管理しているものについては、対象とすることも可能としています。

2.また、資源向上支払の「施設の長寿命化のための活動」では、日常の管理を行っているものについて、施設の管理者や所有者が
①市町村である場合は、事業計画に位置付け、認定を受けること
②土地改良区等である場合は、「工事に関する確認書」を取り交わした後に事業計画に位置付け、認定を受けることにより、実施できることとしています。なお、道路法上の道路として認定されているものは対象外としています。

3.なお、アドプト等で管理者から委託を受け実施しているものは対象外とします。

2.農地維持活動

地域資源の基礎的な保全活動

地域資源の基礎的な保全活動の農用地の区分の「①遊休農地発生防止のための保全管理」では、耕作放棄地を農地へ戻す場合、活動期間の終期までに実施してよいでしょうか。または、1年目に耕作可能な状態にしなければならないのでしょうか。

1.「遊休農地発生防止のための保全管理」は、活動期間中に遊休農地が新たに発生しないよう、毎年度、耕作可能な状態にする必要があります。

2.なお、既に遊休農地となっている農用地を活動計画書に位置付ける場合、その活動期間内に遊休農地を解消する必要があります。

「遊休農地等」の用語の定義は?

1.活動指針及び本執務参考資料において、「遊休農地」とは、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能な農地のうち、人力・農業用機械で農業生産が再開できない土地」であって、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるものをいいます。

2.また、現在は耕作されているものの、高齢化の進行等諸般の情勢から見て、今後遊休農地となるおそれがあるような農地は「遊休農地となるおそれのある農地」と称しこれらを併せて「遊休農地等」といいます。(本執務参考資料においては、いわゆる「耕作放棄地」及びそのおそれのある農地と同義として取り扱う。)

農村公園、公民館等の農村コミュニティ施設の保全管理活動に農地維持支払交付金又は資源向上支払交付金(共同)を充当してもよいのでしょうか。

1.活動指針に位置付ける「活動項目」としては、農村公園、公民館等の清掃活動そのものは対象外です。

2.ただし、例えば、農用地、開水路、農道等と一体となって農村景観を構成しており、かつ、これらの資源に対する活動と一体となって行うことが適切と判断される場合は、本支払の対象となり得ます。

3.また、農地維持支払における地域資源の基礎的な保全活動の活動項目の1つである「畦畔・農用地法面・防風林等の草刈り」等の一環として、作物に対する病虫害発生の影響を考慮して、農用地周辺の農村公園等の共同活動を行うことは可能です。

地域資源の適切な保全管理のための推進活動

地域資源保全管理構想とはどのようなものですか。また、いつまでに作成しなければいけないのでしょうか。

1.「地域資源保全管理構想」は、それぞれの地域で守ってきた農用地や水路、農道等の地域資源を、将来にわたってどのように引き継いでいけば良いのか、地域で話し合っていただき、構想としてまとめていくものです。

2.その際、水田フル活用ビジョンや人・農地プランでまとめられた農業振興や担い手の育成・確保の方向を踏まえて、地域ぐるみで農地や水路等をどのように守っていくのか、話し合いを深めていただきたいと考えています。

3.具体的には、「地域資源の保全管理のための推進活動」の実践を通じて、5年間の活動期間の最終年に、今後の目指すべき保全管理の姿、それに向けて取り組むべき活動・方策をとりまとめていただくこととしています。

4.「地域資源保全管理構想」の具体的な内容としては、
① 地域で保全していく農用地及び施設(対象とする範囲、数量、位置)
② 地域の共同活動で行う保全管理活動(対象とする活動の内容)
③ 地域の共同活動の実施体制(組織の構成員、意思決定方法、構成員の役割分担)
④ 地域農業の担い手農家の育成・確保(担い手、農地集積の現状及び目標)
⑤ 適切な保全管理に向けて取り組む活動、方策
(今後5ヶ年間程度を見通し、今後の課題、目指すべき姿、そのために取組むべき活動・方策)といった内容を記載していただくこととしています。

2.資源向上活動(共同活動)

共通

資源向上のみの取組みは可能ですか。

1.資源向上支払の「地域資源の質的向上を図る共同活動」における「施設の軽微な補修」や、「施設の長寿命化のための活動」は、農地維持支払が対象とする基礎的な保全管理活動の実施を通じ、施設の適切な保全管理が行われた上で、取り組まれることが効率的です。このことを踏まえ、資源向上支払は、農地維持支払と併せて取り組むことが必要としています。

2.ただし、農地維持支払の交付金を受けずに、それと同等の基礎的な保全管理活動を行うことを活動計画書に位置付けた上、当該活動が実施されている場合については、資源向上支払のみの取組も可能です。

農村環境保全活動

揚水機場等の運転経費を支払うことは可能ですか。

1.多面的機能支払は、多面的機能を支える共同活動や地域資源の質的向上を図る共同活動に対して交付金を交付するものであり、営農に必要な、恒常的に掛かる農業水利施設の運転経費に充てることは適切ではありません。

2.ただし、多面的機能の増進を図る活動や農村環境保全活動として地区外への流出負荷軽減等のための循環かんがい実施にあたって必要となる揚水機の運転経費に充てることは可能です。

3.資源向上活動(長寿命化)

補修、更新等の内容によっては、1年目に測量設計のみを行い、2年目以降に工事を実施してよいでしょうか。

初年度に一括して、調査設計業務を行い、次年度以降に計画的に施行することは可能です。

1年目・2年目は、U字溝の製品のみを購入し、3年目より水路更新の施工をするような実施計画は認められますか。

1.1年目に資材を購入し、2年目に工事を実施するなど、複数年にまたがった工事の実施は可能です。

2.なお、工事の着手について、1~2年目に資材を購入し、3年目から施工する計画の場合、長期間の在庫管理が必要となること、施設の長寿命化の効果発現が遅れることなどから、できる限り早期に、工事に着手することが望ましいと思われます。

延長の長い水路の補修を行う場合、区間や工事費等が明確に区分されていれば、同一路線であっても資源向上支払(共同活動)と資源向上支払(長寿命化)の両方での取組が可能ですか。

1.資源向上支払(共同活動)と資源向上支払(長寿命化)の両方で取組が可能です。

2.ただし、活動の場所、経費等を明確に区分することが必要になります。

4.交付対象組織

共通

農地維持支払と資源向上支払とで、別の対象組織を作らないといけないのですか。

農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織であれば、同一の組織で両方の支払に取り組むことが可能です。

農地維持支払と資源向上支払の認定農用地が異なってもよいでしょうか。

農地維持支払と資源向上支払は一体的に取り組むものであるため、両方に取り組む地区においては、農地維持支払と資源向上支払の認定農用地は、基本的に同じとなります。

土地改良区は対象組織になり得ますか。

土地改良区そのものは、多面的機能支払の活動組織にはなり得ないが、土地改良区の構成員で、新たに規約を作って活動組織を設立していただければ、当該土地改良区の区域を対象とした活動は可能です。

対象組織は、総会及び総会による議決を必ず行わなければならないのですか。

公金の交付を受ける団体として意思決定等を適切に行うためには、総会や議決について取り決め、実施することが必要です。

活動組織

活動組織の設立面積要件(上限、下限面積等)はありますか。

1.上限、下限といった面積要件はないが、活動組織は、地域の共同活動を通じ、地域資源(農地、水路、農道等)の保全管理等を図ることを目的に設立する組織なので、自ずと一集落の区域以上といったまとまりのある広がりを有することとなると想定しています。

2.一定のまとまりのある農地や水路、農道等の保全管理を行う組織として、集落単位、水系単位、ほ場整備事業実施区域単位等、地域の実情に応じてまとまりやすい形で組織を作っていただくようお願いします。

広域活動組織

広域活動組織のメリットは?

1.広域活動組織は、広域で活動に取り組むため、まとまった額の交付金が得られ、地区内の優先順位付けに従い、広範な活動に取り組むことが可能です。

2.また、広域活動組織は、複数の集落(活動組織)の申請・報告書類等の作成事務を一本化して実施することから、申請事務等に係る集落の負担が軽減されます。

3.さらに、広域活動組織は、施設のリスク管理と機能保全等のための全体構想(地域資源保全プラン)の策定、農地の区画拡大・汎用化等の細やかな整備、小水力発電等の農村地域資源を有効活用する取組等に対する支援の活用も可能となります。

5.対象農地

交付対象となる農用地

市街化区域内農用地や農振白地農用地は対象となりますか

1.農地維持支払の対象農用地は、水路・農道等の施設と一体となって保全が図られる一団の農用地であって、農振農用地区域内の農用地及びその他地方公共団体が多面的機能の発揮の観点から特に必要と認める農用地とし、市街化区域内農用地や農振白地農用地についても、地方公共団体が多面的機能の発揮の観点から特に必要と認めた場合にあっては、交付対象とすることとしています。
その際、具体的な要件は、国の定める要件を参考として、都道府県の要綱基本方針において、地域の特性に応じて定めていただくこととなります。

2.資源向上支払の対象農用地は、農振農用地区域内の農用地を交付対象とすることとしています。

要領第1の1の(1)のアにおいて、「田」は、畦畔を有することが条件となってていますが、転作により畦畔が一時的に除去されている田の場合、登記簿の地目が「田」であっても、本支払における地目の扱いは「畑」になるのでしょうか。

1.原則として、湛水するための畦畔が除去されている場合は、「田」とはなりません。

2.なお、地目の判断を行う場合は、登記簿上の地目ではなく、地域資源の現況から総合的に判断するものとしています。

遊休農地の取扱い

遊休農地等を活動計画書に位置付けて対象農用地としてもよいのでしょうか。

1.遊休農地等を活動計画書に位置付けて対象農用地とすることは可能です。

2.ただし、その場合は、当該遊休農地等も含めて活動計画書に位置付けた各活動(例えば実践活動の「遊休農地発生防止のための保全管理」「畦畔・農用地法面の草刈り」)を行い、活動期間内に遊休農地を解消する必要があります。

6.事業計画認定・活動計画

多面的機能支払の事業計画における活動期間は何年となりますか。

事業計画における活動計画は、原則として5年間としています。
(農地・水保全管理支払から移行した場合や平成26年度に協定を締結した場合は、その残期間とすることも可能。)

7.交付申請

交付単価

資源向上支払(共同活動)では、農地・水保全管理支払の5年以上継続地区等に75%単価が適用されるのはなぜですか。

1.これまでの農地・水保全管理支払の「共同活動支援交付金」においては、取組を5年以上継続している地区については、地域住民を含めた農村環境保全活動など、当該支払の導入に併せて地域が新たに取り組んだ活動が定着し、より効率的な取組が可能と考えられることから、基本単価の75%を交付単価としています。

2.また、「資源向上支払」の「施設の長寿命化のための活動」に併せて取り組む場合も、施設の適正管理のための補修と一体的に実施することにより、軽微な補修等に単独で取り組む場合よりも効率的になることから、基本単価の75%単価としています。

3.資源向上支払は、これまでの農地・水保全管理支払を組替え・名称変更するものであることから、同様の考え方を適用するものです。

(4.なお、農地維持支払で支援する対象活動は基礎的な保全活動であり、活動が定着しても、それに要する時間が提言するような性格のものでないことから、75%単価は適用しないこととしています。)

継続地区の75%単価を適用するのは、いつからですか。

これまでの農地・水保全管理支払の取組期間も含め、取組開始後5年以上が経過した場合に資源向上支払(共同活動)に75%単価を適用します。

5年以上継続地区において、認定農用地面積を新たに拡大した場合の単価の取扱いはどうなるのでしょうか。

5年以上継続地区の農用地面積については、75%単価が適用されますが、新たに拡大した農用地面積部分は基本単価が適用されます。

その他

事業計画に添付する「活動計画書」の作成について、交付金を充ててもよいのでしょうか。

1.事業計画に添付する「活動計画書」については、事業計画の認定申請に係る、要件をクリアしているかどうかを判断するための書類(申請書類の添付書類)であることから、その作成に対して交付金を充てることはできません。

2.一方、「年度活動計画の策定」等については、交付金を充当しても構いません。

8.活動の実施

機械の購入・外部委託等について

作業委託や大型草刈機の購入などに使えますか。

農地維持支払又は資源向上支払の使途において、
①作業委託等の外注については、当該活動が規模や技術面から見て活動組織で実施可能な範囲を超えていると判断される場合は可能としており、
②機械の購入については、財産管理や目的外使用防止の徹底が必要であり、機械の利用回数や期間、価格を踏まえ、レンタルする場合の条件と比較して判断することとなります。

機械は分割払いで購入することが可能でしょうか。また、その際に発生する利息について、多面的機能支払交付金の使途の対象としてよいでしょうか。

1.分割払いで購入することができます。また、利息についても多面的機能支払交付金の使途の対象とします。

2.なお、購入する際には、機械の使用回数、使用期間、価格、レンタルした場合の 条件などを考慮し、活動組織内で協議の上、購入を判断することが必要です。

3.また、年度を跨ぎ、分割払いをすることも可能です。

工事を外注する場合に必要な測量、設計・積算の費用は、交付金の対象となりますか。また、これらを委託することは可能ですか。

資源向上支払の対象になります。また業務の委託も可能です。

会計・経理等

「農地維持支払」と「資源向上支払」の両方に取り組む場合、2つ通帳を作らなければならないのでしょうか。

農地維持支払と資源向上支払(共同活動)の経理は、一つにまとめて行うことができますが、資源向上支払(長寿命化)の経理は、金銭出納簿を区分して行う必要があります。
なお、通帳については必ずしも分ける必要はありません。

農地維持支払および資源向上支払において、持越は可能ですか。

1.対象組織が活動期間内に計画的に活動ができるよう、農地維持支払及び資源向上支払において、活動組織内での交付金の持越が可能です。

2.対象組織においては、
①活動期間における支出計画に基づき、毎年度、交付金の執行を行い、次年度以降に必要とされる交付金については、毎年度、市町村長に提出する実施状況報告書に次年度持越額及びその使用予定等記入した上で、翌年度以降に持ち越して使用し、
②活動計画書に定める活動期間終了年度末に残額が生じた場合は、当該残額を市町村に返還する。
③ただし、活動期間終了年度の翌年度に新たに市町村の事業計画の認定を受けて農地維持活動等を継続する組織は、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな広域協定又は事業計画の認定に基づく多面的機能支払交付金の経理に含めて活用が可能としている。

特に③を適用する場合は、対象組織が抱える交付金がいたずらに膨らむことにならないよう、市町村が責任を持って、持越金の使途の見込みを確認することとしています。

日当の単価はどのように決めればよいでしょうか。

日当の単価は地域で一般的に適用されている類似作業の労務単価等を参考にするなど、地域の実情を踏まえて決定していただくようお願いします。

日当支払い分については「領収書」ではなく、活動月日や活動内容、活動時間などと支払額を明記した「活動明細書」に「受領印またはサイン」をもらう方式でもよいでしょうか。

1.構いません。

2.なお、日当等の支払を金融機関からの振り込みで行う場合、振込の対象者氏名及び振込先を当該金融機関が証明する書類を領収書として扱い保管することで替えることも可能です。

対象組織の構成員が個人的に交付金を立替えることは可能ですか。

可能です。ただし、個人が立替えて支出した際の領収書及び活動組織等が個人に支払った際の領収書を証拠書類として保管しておくことが必要です。

交付金の対象活動は、交付決定日(もしくは事業計画の認定日)以降の活動となりますか、又は、年度当初からの活動となりますか。

1.活動組織が年度途中に交付申請を行った場合でも、交付決定前に実施していた活動も対象となるよう、交付年度の4月1日以降に実施した農地維持支払又は資源向上支払の対象活動を支援の対象としています。

2.この場合、交付決定前の活動の実施状況について、活動記録や領収書等を残しておくことが必要です。

対象組織は、印紙税法において非課税法人に該当しますか。

印紙税法第5条第二号では「別表第二に掲げる者が作成した文書」には印紙税を課さないとあり、この非課税法人の表に活動組織等は該当しないことから、活動組織等側の契約書には収入印紙が必要となります。

9.実施状況の報告・確認

実施状況報告書は何月何日から何月何日までの共同活動を記載するのですか。

毎年度、4月1日から翌年の3月31日までに行われた活動を当該年度の活動として記載し、報告するものとします。

実施状況報告書において、総会の開催日又は運営委員会の実施日を記入することとなっているが、日付の記入方法どのようにしたらよいでしょうか。(例えば平成26年度の場合、年度中(H26.4~H27.3)の日付を記入するべきか。若しくは、平成26年度の決算を承認した総会(H27.4~H27.5)の日付を記入すべきか。)

年度中に開催した総会の日付を記入してください。(平成27年度に提出する実施状況報告書 (平成26年度)は、平成26年度中の日付を記入すること)

資源向上支払(長寿命化)において二次製品による水路の更新を行う計画であるが実施が資材の購入だけで終了した場合の実績報告書の事業成果の事業量の記入はどのようにしたらよいでしょうか。

1.二次製品の資材購入だけで活動が終了した場合は、購入した延長相当分を( )書きで表記することとします。

2.また、同一年度において購入資材のうち一部を施工した場合には、上段( )に購入した延長分を、下段に施工延長を記入するものとします。

10.交付金の返還

対象農用地内で遊休農地の一部が活動期間終了時までに耕作可能な状態にな
らなかった場合、交付金を返還する必要がありますか。

1.本対策において、活動組織等が遊休農地を対象農用地に位置付けた場合、農地維持活動における「遊休農地発生防止のための保全管理」により、遊休農地の草刈等を適切に行い、活動期間内に遊休農地を解消することが必要です。

2.活動期間中に活動計画書に位置付けた全ての遊休農地が耕作可能な状態に保全管理されなかった場合は、当該農用地の面積部分に相当する交付額を遡及返還します。

3.なお、特別な事情により、活動計画書に位置付けた遊休農地の一部について活動期間中に耕作可能な状態に保全管理することが困難と認められる場合には、当該遊休農地の面積を認定農用地から除外する活動計画書の変更を行った上で当該面積部分に相当する交付額を遡及返還することになります。