中山間地域等直接支払制度

ー 中山間地域の農業者の方々を支援します ー

 

中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等は農業生産、自然環境保全、保健休養、景観等、様々な面において重要な地域ですが、耕作不利な条件から農業生産性が低く、農業所得・農外所得ともに低い状態となっています。また、農村地域は全国平均よりも高齢化が進んでいますが、特に中山間地域等は高齢化が進行しています。このような耕地条件の悪さ、高齢化の進行に加えて、担い手の不足、恵まれない就業機会、生活環境整備の遅れなどにより、中山間地域等の農地では耕作放棄が深刻化しており、このまま放置すれば、国民全体にとって大きな損失が生じる事が懸念されています。そのため、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産と多面的機能維持の目的で平成12年度から導入されました。

対象地域及び交付単価

対象地域における農振農用地区域内で、以下の基準に該当する1ha以上の一団の農用地が対象となります。

対象地域 対象農用地 交付単価(通常単価)
1四法指定地域 1急傾斜農用地 (円/10a)
(1)離島振興法
(2)山村振興法
(3)特定農山村法
(4)過疎地域自立促進特別措置法

田:20分の1以上 21,000
畑:15度以上 11,500
草地:15度以上 10,500
採草放牧地:15度以上 1,000
2草地比率の高い草地 1,500
2棚田地域振興法の棚田地域 3市町長の判断により対象となる農用地  
(1)緩傾斜農用地
田:100分の1以上~20分の1未満
8,000
畑:8度以上15度未満 3,500
草地:8度以上15度未満 3,000
採草放牧地:8度以上~15度未満 300
(2)高齢化・耕作放棄率の高い農用地
指定棚田地域における対象農用地は、「指定棚田地域の指定申請書」において「保全を図る棚田等」に位置づけられた農用地のうち、急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地に限る。
緩傾斜と同様
3知事特認地域 急傾斜農用地  
(1)4法指定地域に地理的に接する地域
(2)農林統計上の中間・山間農業地域
(3)三大都市圏の既成市街地以外の地域

農林業従事者又は農林地率が一定基準以上

DIDからの距離が一定基準以上

人口減少率が一定基準以上かつ人口密度が一定基準未満

田:20分の1以上 21,000
畑:15度以上 11,500
採草放牧地:15度以上
(畑,採草放牧地の勾配換算:15度=1/3.7、8度=1/7.1)
1,000

対象行為

耕作放棄の防止等を内容とする集落協定等に基づき、次の1~2を実施した場合、対象農用地面積に10aあたりの交付単価を乗じた額が、農業者等に直接交付されます。

1農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)

◎農業生産活動等(必須活動)
 ・耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成、高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃
  農地復旧、法面保護・改修、鳥獣害防止)
 
 ・水路、農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)
  
◎多面的機能を増進する活動(選択的必須活動)
 ・国土保全機能を高める取組(例:土壌流亡に配慮した営農、周辺林地の管理)
 ・保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付、体験農園、棚田オーナー制度)
 ・自然生態系の保全に資する取組(例:魚類・昆虫類の保護、鳥類の餌場の確保)
  以上の中から、1つ以上の活動を実施

2体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(1+2の活動により単価の10割を交付)

◎ネットワーク化活動計画の作成〈第6期対策から〉
 ネットワーク化活動計画は、必要に応じて市町が指導しつつ、協定期間中(令和11年度まで)に
 作成を完了する必要があります。なお、ネットワーク化活動計画の作成ができなかった場合は、
 交付金(単価の2割分)を返還していただくことになります。

その他

1対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

2加算措置

以下の取組に対して交付金を加算

(1)棚田地域振興活動加算(田・畑:10,000円/10a、14,000/10a(超急傾斜の場合))
体制整備のための前向きな活動を行い、認定棚田地域振興計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合、該当の農用地面積に加算。(超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可)。
(2)超急傾斜農地保全管理加算(田・畑:6,000円/10a)
超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算(棚田地域振興活動加算との重複は不可)。
(3)ネットワーク化加算(地目にかかわらず10,000円/10a(5ha部分)、4,000円/10ha(5ha~10ha部
   分)、1,000円/10ha(10ha~40ha部分))〈第6期対策から〉
20ha以上のネットワーク化又は20ha以上の統合を新たに行った集落協定が、主導的な役割を担う人材確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に加算(集落機能強化加算の経過措置との重複は不可)。
(4)スマート農業加算(地目にかかわらず5,000円/10a)〈第6期対策から〉
スマート農業による共同取組活動の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算(棚田地域振興活動加算との重複は不可)。
(5)集落機能強化加算(経過措置)(地目にかかわらず3,000円/10a)
第5期対策(R2~R6)で集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、新たな人材の確保に関する取組、又は集落機能強化する取組を実施する場合に加算。(棚田地域振興活動加算、ネットワーク化加算との重複は不可)。

3負担割合

国:2分の1、県:4分の1、市町:4分の1(知事特認はそれぞれ3分の1)
(県及び市町については、地方財政措置が講じられます。)

【交付金に加え、推進事務費補助も実施】

4事業実施期間

第1期対策【平成12年度~16年度(5年間)】
第2期対策【平成17年度~21年度(5年間)】
第3期対策【平成22年度~26年度(5年間)】
第4期対策【平成27年度~31年度(5年間)】
第5期対策【令和2年度~6年度(5年間)】
第6期対策【令和7年度~11年度(5年間)】

5実施状況

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