中山間地域等直接支払制度

ー 中山間地域の農業者の方々を支援します ー

 

中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等は農業生産、自然環境保全、保健休養、景観等、様々な面において重要な地域ですが、耕作不利な条件から農業生産性が低く、農業所得・農外所得ともに低い状態となっています。また、農村地域は全国平均よりも高齢化が進んでいますが、特に中山間地域等は高齢化が進行しています。このような耕地条件の悪さ、高齢化の進行に加えて、担い手の不足、恵まれない就業機会、生活環境整備の遅れなどにより、中山間地域等の農地では耕作放棄が深刻化しており、このまま放置すれば、国民全体にとって大きな損失が生じる事が懸念されています。そのため、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産と多面的機能維持の目的で平成12年度から導入されました。

対象地域及び交付単価

対象地域における農振農用地区域内で、以下の基準に該当する1ha以上の一団の農用地が対象となります。

対象地域対象農用地交付単価(通常単価)
1四法指定地域1急傾斜農用地(円/10a)
(1)離島振興法
(2)山村振興法
(3)特定農山村法
(4)過疎地域自立促進特別措置法
田:20分の1以上21,000
畑:15度以上11,500
採草放牧地:15度以上1,000
2棚田地域振興法の棚田地域2市町長の判断により対象となる農用地(円/10a)
 (1)緩傾斜農用地
田:100分の1以上~20分の1未満
8,000
畑:8度~15度3,500
採草放牧地:8度~15度300
(2)高齢化・耕作放棄率の高い農用地
指定棚田地域における対象農用地は、「指定棚田地域の指定申請書」において「保全を図る棚田等」に位置づけられた農用地のうち、急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地に限る。
緩傾斜と同様
3知事特認地域急傾斜農用地 
(1)4法指定地域に地理的に接する地域
(2)農林統計上の中間・山間農業地域
(3)三大都市圏の既成市街地以外の地域

農林業従事者又は農林地率が一定基準以上

DIDからの距離が一定基準以上

人口減少率が一定基準以上かつ人口密度が一定基準未満

田:20分の1以上21,000
畑:15度以上11,500
採草放牧地:15度以上
(畑,採草放牧地の勾配換算:15度=1/3.7、8度=1/7.1)
1,000

対象行為

耕作放棄の防止等を内容とする集落協定等に基づき、次の1~3を実施した場合、対象農用地面積に10aあたりの交付単価を乗じた額が、農業者等に直接交付されます。

1集落の将来像を明確化した活動計画(マスタープラン)の策定

2農業生産活動等を継続するための活動

(1)農業生産活動等
耕作放棄の発生防止活動
水路、農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
(2)多面的機能を増進する活動
周辺林地の管理
景観作物の作付
体験農園
魚類等の保護

23体制整備のための前向きな活動

集落戦略の作成

集落戦略とは、協定農用地や集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成するものです。

注1,2のみ実施する場合の交付単価は、通常単価の8割となります。

その他

1対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

2加算措置

以下の取組に対して交付金を加算

(1)棚田地域振興活動加算(田・畑:10,000円/10a、14,000/10a(超急傾斜の場合))
体制整備のための前向きな活動を行い、認定棚田地域振興計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合、該当の農用地面積に加算。(超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可。)
(2)超急傾斜農地保全管理加算(田・畑:6,000円/10a)
超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算
(3)集落協定広域化加算(地目にかかわらず3,000円/10a)
体制整備のための前向きな活動を行い、他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合、当該協定農用地面積に加算。
(4)集落機能強化加算(地目にかかわらず3,000円/10a)
体制整備のための前向きな活動を行い、新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合、当該協定農用地面積に加算。(棚田地域振興活動加算との重複は不可。)
(5)生産性向上加算(地目にかかわらず3,000円/10a)
体制整備のための前向きな活動を行い、生産性向上を図る取組を行う場合、当該集落協定農用地面積に加算。(棚田地域振興活動加算との重複は不可。)

複数の加算措置を活用する場合の加算額は、2つ目以降の加算措置について、上記加算額から1,000円を減じる。

3負担割合

国:2分の1、県:4分の1、市町:4分の1(知事特認はそれぞれ3分の1)
(県及び市町については、地方財政措置が講じられます。)

交付金に加え、推進事務費補助も実施

4事業実施期間

第1期対策【平成12年度~16年度(5年間)】
第2期対策【平成17年度~21年度(5年間)】
第3期対策【平成22年度~26年度(5年間)】
第4期対策【平成27年度~31年度(5年間)】
第5期対策【令和2年度~6年度(5年間)】

5実施状況

お問合せ

TOP