対象地域における農振農用地区域内で、以下の基準に該当する1ha以上の一団の農用地が対象となります。
対象地域 | 対象農用地 | 交付単価(通常単価) |
1四法指定地域 | 1急傾斜農用地 | (円/10a) |
(1)離島振興法 (2)山村振興法 (3)特定農山村法 (4)過疎地域自立促進特別措置法 | 田:20分の1以上 | 21,000 |
畑:15度以上 | 11,500 | |
採草放牧地:15度以上 | 1,000 | |
2棚田地域振興法の棚田地域 | 2市町長の判断により対象となる農用地 | (円/10a) |
(1)緩傾斜農用地 田:100分の1以上~20分の1未満 | 8,000 | |
畑:8度~15度 | 3,500 | |
採草放牧地:8度~15度 | 300 | |
(2)高齢化・耕作放棄率の高い農用地 指定棚田地域における対象農用地は、「指定棚田地域の指定申請書」において「保全を図る棚田等」に位置づけられた農用地のうち、急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地に限る。 | 緩傾斜と同様 | |
3知事特認地域 | 急傾斜農用地 | |
(1)4法指定地域に地理的に接する地域 (2)農林統計上の中間・山間農業地域 (3)三大都市圏の既成市街地以外の地域 ア 農林業従事者又は農林地率が一定基準以上 イ DIDからの距離が一定基準以上 ウ 人口減少率が一定基準以上かつ人口密度が一定基準未満 | 田:20分の1以上 | 21,000 |
畑:15度以上 | 11,500 | |
採草放牧地:15度以上 (畑,採草放牧地の勾配換算:15度=1/3.7、8度=1/7.1) | 1,000 |
耕作放棄の防止等を内容とする集落協定等に基づき、次の1~3を実施した場合、対象農用地面積に10aあたりの交付単価を乗じた額が、農業者等に直接交付されます。
1集落の将来像を明確化した活動計画(マスタープラン)の策定
2農業生産活動等を継続するための活動
23体制整備のための前向きな活動
集落戦略とは、協定農用地や集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成するものです。
注1,2のみ実施する場合の交付単価は、通常単価の8割となります。
1対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
2加算措置
以下の取組に対して交付金を加算
複数の加算措置を活用する場合の加算額は、2つ目以降の加算措置について、上記加算額から1,000円を減じる。
3負担割合
国:2分の1、県:4分の1、市町:4分の1(知事特認はそれぞれ3分の1)
(県及び市町については、地方財政措置が講じられます。)
交付金に加え、推進事務費補助も実施
4事業実施期間
第1期対策【平成12年度~16年度(5年間)】
第2期対策【平成17年度~21年度(5年間)】
第3期対策【平成22年度~26年度(5年間)】
第4期対策【平成27年度~31年度(5年間)】
第5期対策【令和2年度~6年度(5年間)】
5実施状況